原付バイクを使用していない(壊れて乗れない)場合でも税金は払わなければならないのですか

公開日 2012年06月06日

更新日 2026年04月01日

原付バイクを使用していない(壊れて乗れない)場合でも税金は払わなければならないのですか?

軽自動車税は、軽自動車等を所有していることに対して課税される税金です。
使用せずに保管しているだけであったり、壊れているなど使えない状態であっても、所有している限り課税されます。
なお、原付バイクをしばらく使用していない(壊れて乗れない)という理由で、ナンバープレートを一時的に返納(廃車)することはできません。今後使用する見込みがない場合、速やかに車両を廃棄した後、窓口で廃車等の手続を行ってください。4月1日までに廃棄処分(スクラップ廃車)及び廃車の手続きを行えば、その年度の軽自動車税はかかりません。

お問い合わせ

税務課
TEL:町民税係:0282-81-1817 諸税係:0282-81-1819・0282-81-1879 収税係:0282-81-1816・0282-81-1882 資産税係:0282-81-1818
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