国民健康保険加入者ですが、入院時の食事代・一部負担金が安くなる方法はありますか。

公開日 2018年08月01日

更新日 2026年03月11日

国民健康保険加入者ですが、入院時の食事代・一部負担金が安くなる方法はありますか。

住民税非課税世帯の方が入院された場合、申請により「限度額適用・標準負担額減額認定証」もしくは「標準負担額減額認定証」を交付します。

この認定証を入院時にあらかじめ医療機関に提示すれば、食事代が減額されます。

 

※ただし、以下の条件を全て満たす場合は、交付申請をしなくても、マイナ保険証を利用して医療機関等を受診することで、食事代が減額されます。

 <マイナ保険証の利用により減額を受けられる条件>

  • 過去1年間の入院期間が90日まで
  • 国民健康保険税の滞納がない
  • 住民税の申告をしている

 

申請は、下記のものを持参のうえ、町住民課にて申請してください。

 

  • 「限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示により、窓口での一部負担金が安くなった自己負担限度額までで済みます。(自己負担限度額は「高額療養費」を参照)
  • 「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けるためには、国民健康保険税の滞納がないこと、住民税の申告をしていることが条件となります。
  • 70歳未満で保険税の滞納がある場合は、窓口での負担が自己負担限度額までですむ限度額適用認定はなく「標準負担額減額認定証」を交付します。

 

<申請に必要なもの>

 

  • 国民健康保険資格確認書
  • 顔写真付きの身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード等)
  • 過去1年間に91日を超えて入院している方は、91日以上入院したことが確認できるもの

(病院の領収証、証明書等)

 

○課税世帯としての金額を医療機関に支払った場合に、差額分の払い戻しの申請ができる場合もあります。

 

入院時食事代(1食あたり)

 

一般:510円

 

住民税非課税世帯
70歳未満・70歳以上
 90日までの入院:240円
70歳未満・70歳以上(区分2)
 90日を超える入院(過去12ヶ月の入院日数):190円
70歳以上(区分1):110円

お問い合わせ

住民課
TEL:管理係:0282-81-1825 住民係:0282-81-1824 国保年金係:0282-81-1827・0282-81-1836・0282-81-1832
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