公開日 2021年08月13日
更新日 2026年03月31日
農地を取得及び貸し借りするにはいくつかの方法があり、その内容によって手続きができない場合や、その中から1番有利な方法を選択できる場合があります。下記の内容を参考にどの方法で手続きするかを検討してください。
農地法第3条(売買・贈与・賃借等)の許可について
農地の売買・贈与・貸借などには、農地法第3条に基づく農業委員会の許可が必要です。この許可を受けないでした行為は、無効となりますのでご注意ください。
※受付窓口は農業委員会事務局農地調整係(壬生町役場本庁舎内 電話 81-1875)
農地法第3条許可の主な許可基準
農地法第3条に基づく許可を受けるためには、次の全てを満たす必要があります。
・ 今回の申請農地を含め、所有している農地又は借りている農地の全てを効率的に耕作すること(全部効率利用要件)
・ 法人の場合は、農業法人の要件を満たすこと(農業法人要件)
・ 申請者又は世帯全員等が農作業に常時従事すること(常時従事要件)
・ 今回の申請農地の周辺の農地利用に影響を与えないこと(地域との調和要件)
農地所有適格法人が農地法第3条の許可申請をする場合
農地所有適格法人が農地法第3条の許可申請をする場合は、通常の申請様式・添付書類の他、「農地所有適格法人としての事業等の状況(別紙)」、「営農計画書」、「組合員名簿又は株主名簿の写し」、「決算書の写し(過去3年分、新設法人は不要)」を一緒に提出してください。
また、農業法人に対する投資の円滑化に関する特別措置法第5条に規定する承認会社を構成員とする農地所有適格法人である場合には、「その構成員が承認会社であることを証する書面」及び「その構成員の株主名簿の写し」を添付してください。
新設法人の場合は、書類提出後の農業委員会総会で、先に農地所有適格法人として承認を受けてから、3条許可申請の審議をしますので、許可までに通常より時間がかかる場合があります。
農地法第3条許可申請の流れ
毎月5日受付締切り(5日が土・日・祝日の場合は、その前日・前々日等)
申請人立合いで地元農業委員による現地調査
同月20日頃に農業委員会で審議
月末頃に許可書を交付
農地法第3条許可申請書
様式第1-0号 農地法第3条の規定による許可申請書[DOC:148KB]
申請書の1の欄 当事者の氏名、住所、職業及び年齢[DOC:55KB]
申請書の2の欄 許可を受けようとする土地の所在等[DOC:32.5KB]
農地法第3条許可申請について(添付書類等)[XLS:19.5KB]
営農計画書(新規参入:自家消費生産者等)[DOC:38KB]
農地所有適格法人としての事業等の状況(別紙)[PDF:159KB]
農地法第3条の届出について
相続等により農地の所有権を取得した場合、農業委員会に次の届出をすることが必要です。届出をしなかったり、虚偽の届出をした場合、10万円以下の過料に処せられます。
届出をしていただくには、法務局(法務局栃木支局)で相続登記の手続きをしていただくことが必要です。
登記手続き後、届出にいらしてください。
様式第3号の1 農地法第3条の3第1項の規定による届出書[DOC:36.5KB]
様式第3号の1 農地法第3条の3第1項の規定による届出書_記入例[DOC:40KB]
農地中間管理事業による貸借について
農地中間管理機構(県農業振興公社)が、農地等の所有者から農地の貸し借りについての委任を受け、相手先の選定・協議等を行い、所有者の代わりに貸借の事務手続きを行う事業です。
事業内容、手続き、条件、メリット(主に借り手ではなく、貸し手に協力金が交付されます。)等については栃木県農地中間管理機構のホームページ(http://www.tochigi-kikou.jp/)をご参照ください。
なお、所有者の貸付希望の申し出から借受者の権利設定まで約4カ月の期間を要しますのでご注意ください。
※受付窓口は壬生町農政課(壬生町役場本庁舎内 電話 81-1839)になります。
農地転用について
農地の転用とは、農地を宅地、資材置場、駐車場など農地以外の用途に転換することです。農地の転用をするには、許可又は届出が必要となります。
農地が市街化調整区域の場合・・・・許可申請が必要です。
農地が市街化区域の場合・・・・・・届出が必要です。
農地転用には2通りの方法があります。
農地法第4条・・・農地の所有者が自ら農地を転用する場合
農地法第5条・・・農地の所有者から農地を買ったり借りたりする場合
農地法第4条の申請とは、自己所有の農地を自分で農地以外(住宅敷地、資材置場等)に使用する場合に行う手続きです。
農地法第5条の申請とは、自己所有している農地を自分以外の方に売買、贈与、賃貸等をすることにより、その方が農地以外(住宅敷地、資材置場等)で使用する場合に行う手続きになります。
受付締切日について
・市街化区域の届出については、随時受付をしております。
・市街化調整区域の許可申請については、毎月5日(5日が土・日・祝日の場合はその前日・前々日)が提出期限となっております。
申請書・届出書の押印欄の廃止について
押印欄廃止後の申請書の住所・氏名の記載方法について
申請書等からは、印のマークがなくなります。住所・氏名の記載は、自署または記名とし、押印はどちらの場合も不要となります。申請書等に押印がされていても手続きに支障はありません。
委任状、同意書、誓約書は、押印が必要です。
委任状、同意書、誓約書については、本人の意思による申請であることを確認する必要がありますので、自署または記名で押印をしたものをご提出ください。
窓口での対応について
申請者等の本人確認を行います。運転免許証等の提示をお願いします。
文書作成の真正性の確認について
申請者等の本人の意思に基づいた申請であることを確認するため、申請者等に電話等による聞き取りをする場合があります。申請書等の申請者欄等に平日に連絡のとれる電話番号をご記載ください。
農地法第4条・第5条(農地転用)の許可について
農地転用の許可は、農地の営農条件等から区分し(農地区分)、許可の可否を判断する立地基準及び農地転用の確実性等を審査する一般基準により判断しますので、事前に農地区分等を確認のうえ、農業委員会にご相談ください。
農地転用の許可申請について
営農するうえで良好な条件を備えている農地については、農地転用が原則不許可となります。必ず事前に農業委員会事務局にご相談ください。事前に相談のないものについては、受付することができない場合があります。
第4条の許可申請について
「農地法第4条第1項の規定による許可申請書」2部(1部は、申請書下部に処分権者の処理欄が入ったもの)に「農地法第4条第5条許可申請書(転用計画)様式第1-3号」1部と「添付書類一覧」にある必要書類を添付して申請してください。なお、許可申請書等の作成に当たっては、「許可申請書記載の留意事項」を参照してください。
第5条の許可申請について
「農地法第5条第1項の規定による許可申請書」2部(1部は、申請書下部に処分権者の処理欄が入ったもの)に「農地法第4条第5条許可申請書(転用計画)様式第1-3号」1部と「添付書類一覧」にある必要書類を添付して申請してください。なお、許可申請書等の作成に当たっては、「許可申請書記載の留意事項」を参照してください。
農地転用許可申請書
様式第1-1号 農地法第4条第1項の規定による許可申請書[DOC:81KB]
様式第1-2号 農地法第5条第1項の規定による許可申請書[DOC:82.5KB]
添付書類一覧
農地法第4条及び第5条の規定による許可申請添付資料[PDF:271KB]
資材置場等(駐車場)の農地転用実績書[DOCX:11.1KB]
砂利採取(土採取)の農地転用実績書[DOCX:10.7KB]
建売住宅及び特定建築条件付土地の転用実績調書[DOCX:10.7KB]
申請書の1の欄 当事者の氏名及び住所(継用紙)[XLSX:7.36KB]
申請書の2の欄 許可を受けようとする土地の所在等(継用紙)[XLSX:8.13KB]
【営農型発電設備 関係】
事業計画書(太陽光発電施設)の記載例[DOCX:12.1KB]
別紙様式例第1号 営農計画書(下部農地における収支の見込)[XLSX:23.3KB]
別紙様式例第2号 下部の農地における営農への影響の見込み[DOCX:29.1KB]
別紙様式例第3号 必要な知見を有する者の意見書[DOCX:27.9KB]
別紙様式例第4号 町内で栽培等されていない作物の栽培理由書[DOCX:27.5KB]
別紙様式例第5号 撤去費用を負担することの誓約書[DOCX:26KB]
別紙様式例第6号 栽培実績書及び収支報告書の提出に係る誓約書[DOCX:25.9KB]
工事着手について
許可書の交付後に下記添付ファイルより、「農地転用許可済」の立札を作成し、許可された土地の公道に面した場所等に、地上1メートル以上の高さに掲示してください。
その後、工事に着工してください。「工事進捗状況報告書」、「工事完了報告書」を忘れずご提出ください。
農地法第4条・第5条の転用許可後の工事進捗状況報告及び工事完了報告
農地転用の許可には、「申請書に記載された事業計画に従って事業の用に供すること。」、「許可に係る工事が完了するまでの間、本件許可の日から3か月後及びその後1年ごとに工事の進捗状況を報告し、許可に係る工事が完了したときは、遅滞なく、その旨を報告すること。」等の条件が付されています。報告がない場合には、農地法違反になりますので、必ず、報告書の提出をお願いします。
許可後は、速やかに許可申請書に記載されたとおりに工事を行ってください。
1.工事等が完了するまでの間について
許可を受けた転用事業者は、許可に係る工事が完了するまでの間、許可の日から3か月後及びその1年後ごとに、「工事進捗状況報告書」を農業委員会に1部提出してください。
様式第2-1号 農地転用許可後の工事進捗状況報告について[DOCX:18.3KB]
2.工事等が完了したとき
許可を受けた転用事業者は、工事が完了したときは、遅滞なく、「工事完了報告書」を農業委員会に1部提出してください。
様式第2-2号 農地転用許可後の工事完了報告について[DOCX:16.5KB]
3.資材置場のように建築物を伴わないものである場合
資材置場等(駐車場を含む)の場合には、工事の完了の報告のあった日から3年間、6か月ごとに事業実施状況報告書を農業委員会に1部提出する必要があります。届出の対象となる場合には、別途ご連絡します。
資材置場等目的の農地転用(恒久転用)許可後の実施状況報告について[DOCX:11.3KB]
4.営農型発電設備の下部の農地における農作物の生産に係る状況報告について
営農型太陽光発電設備の下部の農地においては、「営農型太陽光発電に係る農地転用許可制度上の取扱いに関するガイドラインの制定について」(5農振第2825号農林水産省農村振興局長通知)により、営農型太陽光発電設備の支柱部分について一時転用許可を受けた者は、毎年、栽培実績及び収支の状況を翌年2月末日までに農地転用許可権者に報告することとされています。
①栽培実績書(別紙様式例第10号)
ア)下部の農地において農作物が収穫されている場合には、収穫された農作物の生産に係る状況
イ)下部の農地において農作物の栽培が行われているが、その収穫が行われていない場合には、収穫が行われてい ない理由及び同じ生育段階にある農作物と比較した場合の生育状況
なお、ア)又はイ)の報告に当たっては、報告内容が適切であるかについて、必要な知見を有する者(例えば、普及指導員、試験研究機関等)の確認を受けるものとする。
⓶収支報告書(別紙様式例第11号)
下部の農地における営農等(発電収入や発電事業者からの営農協力金等を含む。)の収支の状況
※注意事項※
一時転用許可の期間が満了する場合には、再度、一時転用の許可申請をすることにより、再度、一時転 用の許可を行うことができます。この場合、これまでの転用期間における下部の農地での営農状況を十分勘案して、総合的に判断することになります。特別な理由がなく、適切な営農が継続されていないものについては、許可することができなくなります。
農地転用許可後の事業計画変更承認申請について
農地法第4条・第5条の転用許可後に当初の事業計画を変更したい場合は、「事業計画変更申請書」を農業委員会に提出し、承認を受ける必要があります。
また、農地に復元する期限が定められている一時転用について、期限内に農地復元が見込めない場合は、許可期限内に期間延長の事業計画変更申請をする必要があります。
様式第2-4号 農地法第 条の規定による許可後の事業計画変更申請書[XLS:28.5KB]
農地転用同意書(期間延長 隣接地所有者)[DOC:17KB]
地目変更について(一時転用を除く)
恒久転用については、工事の完了後、速やかに法務局で地目変更の登記手続きをしてください。不動産登記法には、「地目又は地積について変更があったときは、土地の所有者等は、その変更があった日から1か月以内に変更の登記の申請をしなくてはならない。」旨、定められています。
農地法第4条・5条(農地転用)の届出について
処理期間は、届出書の受理後1週間程度となります。
様式第3-9号 農地法第4条第1項第8号の規定による農地転用届出書[XLS:30KB]
様式第3-10号 農地法第5条第1項第7号の規定による農地転用届出書[XLS:42KB]
届出書の1の欄 当事者の氏名及び住所[XLSX:12.1KB]
届出書の2の欄 届出をする土地の所在、地番、地目及び面積等[XLSX:8.95KB]
工事着手について
受理書の交付後に下記添付ファイルより、「農地転用届出受理済」の立札を作成し、届出が受理された土地の公道に面した場所等に、地上1メートル以上の高さに掲示してください。その後、工事に着工してください。
地目変更について(一時転用を除く)
恒久転用については、工事の完了後、速やかに法務局で地目変更の登記手続きをしてください。不動産登記法には、「地目又は地積について変更があったときは、土地の所有者等は、その変更があった日から1か月以内に変更の登記の申請をしなくてはならない。」旨、定められています。
農地の転用の制限の例外について
転用行為が、農地法第4条・第5条及び農地法施行規則第29条・第53条の規定により、制限除外事由に該当する場合は、農地転用の許可は必要がありませんが、届出等が必要となります。届出等を提出する前に、制限除外の事由に該当する事業かどうかを事前に農業委員会にご相談ください。
農地法施行規則第29条第1号
自らの農地2a(200㎡)未満を農業用施設等に転用する場合
様式第1-13号 農地法施行規則第29条第1号該当証明書[DOCX:22KB]
農地法施行規則第29条第14号及び第53条第12号
電気事業者が送電用電気工作物等の施設を設置する際に転用する場合
農地法施行規則第29条第17号及び第53条第15号
認定電気通信事業者が有線電気通信のための線路、中継施設等を設置する際に転用する場合
農地法施行規則第29条第19号及び第53条第18号
ガス事業法に規定するガス事業者が、ガス導管の変位の状況を測定する設備、ガス導管の防食措置を検査する設備を設置する際に転用する場合
工事着手について
受理後に「適用除外表示」の立札を作成し、届け出した土地の公道に面した場所等に、地上1メートル以上の高さに掲示してください。その後、工事に着工してください。
書式 農地法第4条第1項の規定による許可申請書[DOC:78.8KB]
非農地証明願いについて
非農地証明願いの対象となる土地について
農用地以外の土地で、農地法第4条又は第5条の許可を受けることなく、以下のような事由等により、現在の土地の状況が農地とは認められない状態にあるものが対象となります。
ア)人為的な転用行為が行われてから20年以上経過しており、かつ農地への復元が容易ではないと認められる場合で、違反転用の是正指導を受けていないもの
イ)自然災害等により農地が流失・埋没し、農地への復元が極めて困難な状態のもの
非農地証明願いの流れ
1)事前相談
申請地が非農地証明発行の可能性があるか、町農業委員会事務局にご相談ください。可能性がある場合には、申請書をお渡しします。
2)申請書類の準備及び農業委員等の現地調査の立会
可能性がある場合、申請書類一式を準備してください。書類が揃いましたら、地区担当の農業委員等と現地調査の日程を調整し、現地で立会、確認を受けてください。
現地調査の完了後、申請書類一式を町農業委員会に提出してください。
3)証明書の発行
申請書類の受付後、書類の補正、書類審査を行い、問題がなければ14日以内に非農地照明を発行します。証明書の受領後、速やかに、法務局で地目変更の登記手続きをしてください。
非農地証明願い申請書類
1)申請書(3枚複写、窓口でお渡しします。)
2)申請地の全部事項証明書(登記簿謄本) ・・・原本1部
3)申請地の公図の写し ・・・原本1部
4)位置図(1/25,000程度) ・・・・・1部
5)案内図(周辺見取り図1/3,000程度) ・・・・・1部
6)土地利用現況図(建物の配置図など) ・・・・・1部
7)現況写真(現在の状況がわかる写真をA4版に2枚程度添付) ・・・・・1部
8)農地以外の状況になった時期を証明するものとして以下のいずれか。 ・・・原本1部
①撮影年月日のわかる航空写真
(一財)日本地図センター 申請日より20年以上前のもの
②農地台帳に登載のない土地の場合、現況が農地以外と判断できる土地の評価証明書、建物の評価証明書等
③その他農業委員会が必要と認めたもの
9)住民票(申請人が町外在住の場合) ・・・・・原本1部
10)委任状(代理申請の場合) ・・・・・原本1部
