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    <title>戸籍・住民票・登録等 | 壬生町公式WEBサイト</title>
    <link>https://www.town.mibu.tochigi.jp/category/bunya/kurashi/koseki/index.rss</link>
    <language>ja</language>
    <description>戸籍・住民票・登録等</description>
    <item>
      <title>窓口業務システムの標準化に伴い、証明書の様式が変更になります！</title>
      <link>https://www.town.mibu.tochigi.jp/docs/2025052500016/</link>
      <description>令和7年7月28日(月)から、窓口業務システム等で使用するシステムを国が定めた標準仕様に変更します。
これに伴い、住民票・除票の写し、住民票記載事項証明書、印鑑登録証明書、町税関係証明書の様式が変更となります。

住民票の写しの様式変更について

住民票の写しの様式は「世帯連記式」と「個人形式」の2種類になります。

住所履歴は原則、現住所及び転入前住所（壬生町に転入前の町外の住所）が記載されます。

町内での異動履歴が必要な場合はお申し出ください。

 

（1）世帯連記式

「世帯連記式」の住民票の写しは、1枚に4人までの世帯員が記載される様式です。世帯員が1人の場合でも世帯連記式での発行が可能です。
各項目（住所・氏名・世帯主・続柄・本籍・筆頭者など）は最新の情報のみが記載され、変更履歴は記載されません。

※過去の住所や氏名等の変更履歴の記載が必要な場合は、「個人形式」の住民票の写し、または「住民票の除票（改製原を含む）」の写しになります。

住民票(世帯連記式）[PDF：43.5KB]

 

（2）個人形式

「個人...</description>
      <pubDate>Tue, 01 Jul 2025 08:30:00 +0900</pubDate>
      <category>税金</category>
      <category>戸籍・住民票・登録等</category>
      <category>子育て支援</category>
      <category>子育て</category>
      <category>引越し・住まい</category>
      <category>案内・お知らせ</category>
      <category>届出・申請・請求</category>
    </item>
    <item>
      <title>令和８年４月１日より、離婚届の様式が変更になります。～未成年の子がいる方は必ずご確認ください。～</title>
      <link>https://www.town.mibu.tochigi.jp/docs/2026031100029/</link>
      <description>離婚届書の様式変更について

民法等の一部を改正する法律（令和6年法律第33号）が令和8年4月1日に施行され、これまでは離婚後の未成年の子の親権は、父母どちらか一方に定めなければなりませんでしたが、この民法改正に伴い、離婚後の未成年の子の親権は共同親権とすることも、これまでどおり単独親権にすることもできるようになります。

これに伴い、離婚届書の様式に変更があります。施行日の令和８年４月１日以降に未成年の子がいる夫妻が離婚届書を提出される場合は、次のいずれかの方法にて提出していただきますようよろしくお願いします。

1.旧様式を使用する場合

・旧様式の「(5)未成年の子の氏名」欄は空欄（何も記入しない）にし、別紙を追加で記入のうえ、提出をお願いします。別紙は、最寄りの市区町村の担当窓口でお受け取りになるか、下のPDFデータをA4サイズでプリントアウトし、使用してください。

別紙（離婚届）[PDF：786KB]

（注）別紙には夫妻が直筆で記入する欄があります。旧様式を夫妻の一方が持参された場合は、その場で受け付けることができませんので、ご注意ください。...</description>
      <pubDate>Fri, 27 Mar 2026 12:00:00 +0900</pubDate>
      <category>戸籍・住民票・登録等</category>
      <category>結婚・離婚</category>
      <category>届出・申請・請求</category>
    </item>
    <item>
      <title>住民票・戸籍・税証明関係請求書等のダウンロード</title>
      <link>https://www.town.mibu.tochigi.jp/docs/2015021600120/</link>
      <description>様式のダウンロードのみ可能です。

インターネットやFAXを利用しての申請・請求はできませんのでご注意ください。

郵送による請求の場合の注意事項

１．手数料は、不足やお釣りの無いように同封ください。不足やお釣りがある場合は、交付が遅れることがあります。手数料はこちら（各種証明書の交付・手数料について/壬生町HP）で確認いただくか、お問い合わせください。
２．配達の日数（往復）が余計にかかりますので、余裕を持って請求してください。
３．返送先は住民登録をしている住所のみとなります。
４．各請求書にある説明をよくお読みいただき、ご請求ください。

送付・問合せ先

〒３２１－０２９２

栃木県下都賀郡壬生町大字壬生甲3841番地1
壬生町役場 住民福祉部 住民課 住民係
TEL：０２８２－８１－１８２４　FAX：０２８２－８１－１０１３

請求様式

１．戸籍書類（郵送請求）

２．住民票・税証明書（郵送請求）

３．印鑑証明・住民票・戸籍（窓口請求）

４．税証明書（窓口請求）

５．委任状（郵送・窓口共用）

６．...</description>
      <pubDate>Mon, 25 Mar 2024 16:59:00 +0900</pubDate>
      <enclosure url="https://www.town.mibu.tochigi.jp/docs/2015021600120/file_contents/inkan2.png" type="image/png" length="216160"/>
      <category>暮らし</category>
      <category>戸籍・住民票・登録等</category>
      <category>引越し・住まい</category>
      <category>届出・申請・請求</category>
    </item>
    <item>
      <title>戸籍届出の際には身分証明書が必要です</title>
      <link>https://www.town.mibu.tochigi.jp/docs/2014111900140/</link>
      <description>婚姻や養子縁組などの戸籍届出の際には身分証明書が必要です

最近、全国的に本人の知らない間に婚姻、養子縁組などの届出がされるという、虚偽の戸籍届出事件が発生しています。
平成２０年５月１日に戸籍法の一部を改正する法律が施行されたことに伴い、町では、こうした虚偽の戸籍届出事件の発生を防止し、戸籍制度に対する信頼を確保するため、窓口で下記の戸籍届出及び届出の不受理申出、不受理申出の取下げをされるすべての方について、身分証明書の提示をお願いしております。町民の皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

 

【身分証明書の必要な届出】

・認知届
・婚姻届
・離婚届
・養子縁組届
・養子離縁届


↓これらの届出の不受理申出及び不受理申出の取下げ↓

　不受理申出とはどんなものですか。

 

【身分証明書】

１枚で証明できるもの

運転免許証、マイナンバーカードまたはパスポート等顔写真が貼付されている官公署発行の身分証明書


２枚以上必要なもの

国民健康保険・健康保険・船員保険・国家公務員共済組合・地方公務員共済組合...</description>
      <pubDate>Fri, 04 Nov 2022 15:20:00 +0900</pubDate>
      <category>暮らし</category>
      <category>戸籍・住民票・登録等</category>
      <category>結婚・離婚</category>
    </item>
    <item>
      <title>異動届出の際の本人確認について</title>
      <link>https://www.town.mibu.tochigi.jp/docs/2014111900188/</link>
      <description>異動届出・各種証明書のご請求の際に本人確認をさせていただきます

転入・転出・転居など、住民票が本人の知らない間に移される虚偽の届出が全国的に発生しています。また、他人に成りすまし住民票や戸籍・税証明などを請求する虚偽の申請もあり、個人情報保護の点で問題となっております。
これらのことを防止するため、異動届出や証明書請求の際に来庁された方の本人確認をさせていただいています。


※ 本人確認のため提示していただく証明書は、下記のとおりです。

 

 

本人確認書類：１点でよいもの

顔写真付きの公的機関発行の身分証明書

 

・運転免許証

・パスポート

・個人番号（マイナンバー）カード

・在留カード

・各種国家資格者証等

・身体障害者手帳

・療育手帳　など

 

 

本人確認書類：２点必要なもの

・資格確認書

・介護保険証

・恩給証書

・年金手帳

・年金証書

・その他、氏名（漢字表記）＋生年月日、又は 氏名（漢字表記）＋住所が確認できるもの

 ...</description>
      <pubDate>Wed, 28 Feb 2018 15:58:00 +0900</pubDate>
      <category>暮らし</category>
      <category>戸籍・住民票・登録等</category>
      <category>引越し・住まい</category>
    </item>
    <item>
      <title>住民異動届出（お引越し）</title>
      <link>https://www.town.mibu.tochigi.jp/docs/2014111900157/</link>
      <description>転入・転居・転出等により住所が変わったとき 及び 世帯構成に変更があったときは、住民異動届出が必要です。

住所変更等に関わる各種届出には届出期間が定められていますので、遅滞の無いようにお手続きください。 ※マイナンバーカードが失効する場合があります

 

なお、虚偽の届出防止のため、受付の際に届出人の運転免許証・マイナンバーカードなど、本人確認書類の提示をお願いしております。

身分を証明できるものをお持ちでない場合はご相談ください。

 

代理人（下記に定める届出人以外）が届出を行う場合は、本人確認書類の他に委任状をお持ちください。

委任する内容は【□住民異動届の手続きに関すること】に☑をお願いいたします。

委任状[PDF：350KB]

委任状[XLSX：9KB]※必要事項を入力して委任状を作成いただく場合でも、委任者の氏名欄は必ず委任者本人が記入・押印ください。

 

受付窓口・問い合わせ先

住民福祉部住民課（本庁１階）

電話：０２８２－８１－１８２４・１８２５

〒３２１－０２９２

下都賀郡壬生...</description>
      <pubDate>Tue, 29 Aug 2023 15:23:00 +0900</pubDate>
      <category>暮らし</category>
      <category>戸籍・住民票・登録等</category>
      <category>引越し・住まい</category>
      <category>届出・申請・請求</category>
    </item>
    <item>
      <title>臨時運行許可(仮ナンバー)申請書について</title>
      <link>https://www.town.mibu.tochigi.jp/docs/2020042100016/</link>
      <description>臨時運行許可(仮ナンバー)申請書について

 

臨時運行許可証（仮ナンバー）は、車検登録を受けていない車を新規登録・継続検査・整備等のために陸運支局や民間車検場へ回送する場合に必要となります。

 

 

１． 注意事項

1. 不正に許可を受けた場合は、 １年以下の拘禁刑もしくは５０万円以下の罰金、 またはこれが併科されます。（道路運送車両法第１０７条）

2. 許可証、番号標の有効期限が満了したときは、その日から５日以内に返納してください。

この返納期限内に許可証、番号標を返納しないときは、 ６か月以下の拘禁刑または３０万円以下の罰金が科せられます。（道路運送車両法第１０８条）

3. 許可を受けた自動車であっても保安基準に適合しなければ、運行してはなりません。

4. 上記１ ～３に該当すると思われる場合は、 本申請に関する情報を管轄する警察署に情報提供します。

 

 ※臨時運行許可を申請する方は、 下記の書類を必ず提示してください。

ア）自動車検査証、登録識別情報等通知書、自動車検査証返納証明書、登録事項等証...</description>
      <pubDate>Fri, 01 May 2020 00:00:00 +0900</pubDate>
      <category>暮らし</category>
      <category>戸籍・住民票・登録等</category>
      <category>案内・お知らせ</category>
    </item>
    <item>
      <title>住民票・戸籍の広域交付</title>
      <link>https://www.town.mibu.tochigi.jp/docs/2014112000023/</link>
      <description>宇都宮地区広域交付事業を終了します

宇都宮市・上三川町・壬生町・下野市の４市町の窓口で「住民票の写し」と「戸籍謄抄本」の相互交付が受けられる当事業は，令和７年１２月２６日(金曜日)をもちまして終了いたします。

宇都宮地区広域交付事業の終了について[PDF：73.7KB]
 

壬生町・宇都宮市・下野市・上三川町の4市町で相互交付

壬生町・宇都宮市・下野市・上三川町の4市町では「住民票の写し」と「戸籍謄・抄本」の相互交付を行っています。
4市町の住民の方は、本籍地・住民登録地以外のお近くの窓口で、上記証明を受けることができます。

 

証明内容

住民票の写し

除票、改製を含む


戸籍謄・抄本

現在戸籍のみ

 

利用できる人

住民票の写し

本人と同一世帯に属する人

除票は本人のみになります


戸籍謄本（戸籍全部事項証明）・戸籍抄本（戸籍個人事項証明）

本人と同一戸籍に属する人

 

受付日・受付時間

月～金曜日（ただし祝日及び年末年始は除く）
８：３０から１７：...</description>
      <pubDate>Thu, 22 Dec 2022 10:00:00 +0900</pubDate>
      <category>暮らし</category>
      <category>戸籍・住民票・登録等</category>
    </item>
    <item>
      <title>〈令和７年５月２６日（月）から〉戸籍に氏名の振り仮名（フリガナ）が記載されます。</title>
      <link>https://www.town.mibu.tochigi.jp/docs/2025052200015/</link>
      <description>戸籍に氏名の振り仮名が記載されます。

令和７年５月２６日以降、戸籍法改正の施行により、これまでは氏名の振り仮名（フリガナ）は戸籍上公証されていませんでしたが、戸籍の記載事項に、新たに氏名のフリガナが追加されることになりました。

 

令和７年５月２６日以降、順次本籍地の市区町村から戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名の通知が届きますので、通知の確認をお願いします。通知の振り仮名が正しい場合は、届出をしなくても令和８年５月２６日以降に、通知に記載された振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。通知の振り仮名が誤っている場合は、届出をしていただく必要がありますので、令和８年５月２５日までに届出をお願いします。

 

詳しくは、法務省ホームページ「戸籍に振り仮名が記載されます」＜外部リンク＞をご覧ください。　　

 

１．戸籍に記載されるまでの流れ

（１）戸籍に記載される予定の振り仮名の確認

本籍地市区町村から順次、住民票を参考にして作られた「戸籍に記載される振り仮名の通知書」が、送付されます。通知が届きましたら、記載された氏や名の振り仮名を...</description>
      <pubDate>Fri, 06 Jun 2025 12:00:00 +0900</pubDate>
      <category>戸籍・住民票・登録等</category>
      <category>案内・お知らせ</category>
    </item>
    <item>
      <title>〈令和７年５月２６日（月）から〉住民票に氏名の振り仮名（フリガナ）が記載されます</title>
      <link>https://www.town.mibu.tochigi.jp/docs/2025052300012/</link>
      <description>令和５年６月２日、戸籍法（昭和２２年法律第２２４号）の一部改正を含む｢行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律｣（令和５年法律第４８号。以下｢改正法｣といいます。）が成立し、同月９日に公布されました。

これまで氏名のフリガナは戸籍に記載されていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名のフリガナが戸籍に記載され、公証されることになりました。

改正法は、令和７年５月２６日に施行されます。

戸籍にフリガナが記載されると、住民票にも自動的に順次、記載されることとなります（住民票の氏名のフリガナについては、住民の方からの届出は不要です）。

 

住民票にフリガナが記載されるには

住民票にフリガナが記載されるには、戸籍にフリガナが記載されている必要があります。

詳しくは〈令和７年５月２６日（月）から〉戸籍に氏名の振り仮名（フリガナ）が記載されます。のお知らせをご参照ください。

戸籍にフリガナが記載されると自動的に住民票にもフリガナが記載されるため、別途届出は必要はありません。

 
...</description>
      <pubDate>Fri, 06 Jun 2025 12:00:00 +0900</pubDate>
      <category>戸籍・住民票・登録等</category>
      <category>案内・お知らせ</category>
    </item>
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