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    <title>監査 | 壬生町公式WEBサイト</title>
    <link>https://www.town.mibu.tochigi.jp/category/bunya/gyoseimachizukuri/kansa/index.rss</link>
    <language>ja</language>
    <description>監査</description>
    <item>
      <title>監査委員制度</title>
      <link>https://www.town.mibu.tochigi.jp/docs/2022122000018/</link>
      <description>1 監査委員制度とは

 

地方公共団体が自主的に行政の公正と能率を確保することを目的として設けられた制度で、必ず設置することとされています。（地方自治法第１９５条第１項）

 

 

2 監査委員の役割

監査委員は、町の財務事務等や事務の執行が、法令等に従って適正に行われているか、また、合理的かつ効率的に行われているかどうかといった観点から監査を行います。具体的な監査の内容については「監査等の種類」のページをご覧下さい。

 

•監査等の種類 

 

3 監査委員の選任

　町長が町議会の同意を得て、人格が高潔で行政運営に関し優れた識見を有する者（識見委員と呼んでいます）及び議員（議選委員と呼んでいます）のうちから選任しています。監査委員の任期は、識見委員については４年、議選委員については議員の任期です。（地方自治法第１９６条、第１９７条）

壬生町の監査委員は以下の２人です。（地方自治法第１９５条第２項、壬生町監査委員条例第２条）

 

 

　識見委員　平本　隆　　令和６年１２月１８日　非常勤

　...</description>
      <pubDate>Tue, 20 Dec 2022 23:55:00 +0900</pubDate>
      <category>行政・まちづくり</category>
      <category>監査</category>
    </item>
    <item>
      <title>住民監査請求</title>
      <link>https://www.town.mibu.tochigi.jp/docs/2015030200038/</link>
      <description>1　住民監査請求
　住民監査請求とは，町民が，町長や町の職員による公金の支出，財産の管理，契約の締結などの財務会計上の行為が違法又は不当であると考えるときに，これを証明する書面を添えて，監査委員に対し監査を求め，必要な措置を講ずべきことを請求する制度です。（地方自治法第２４２条）
 
2　監査請求できる事項
　監査請求できるのは，次のような財務会計上の行為又は怠る事実に対してです。
（1）違法又は不当な
ア　公金の支出 
イ　財産（土地，建物，物品，債権など）の取得，管理，処分 
ウ　契約（売買，工事請負など）の締結，履行 
エ　債務その他の義務の負担 
　（ア～エの行為が相当の確実さで予測される場合を含みます。）
（2）違法又は不当に
ア　公金の賦課徴収を怠る事実 
イ　財産の管理を怠る事実 
（1）のア～エの請求は，行為のあった日又は終わった日から1年以上経過している場合には，原則として監査請求することはできません。
 
3　監査請求の内容
監査請求で求めることができる内容は，次のとおりです。
（1）当該行為を事前に防止し，又は事後的に是正...</description>
      <pubDate>Fri, 27 Feb 2015 00:00:00 +0900</pubDate>
      <category>行政・まちづくり</category>
      <category>監査</category>
    </item>
    <item>
      <title>監査等の種類</title>
      <link>https://www.town.mibu.tochigi.jp/docs/2015030200021/</link>
      <description>1 定期的に行う監査等
（1）定期監査（地方自治法第１９９条第１項，第４項）
 
町の財務事務や経営に係る事業の管理が，法令等に基づき適正に行われているかなどについて，期日を定めて監査します。
 
（2） 決算審査
 
ア　一般会計及び特別会計(地方自治法第２３３条第２項)
　　　
決算書類等が法令に基づいて作成されているか，計数が正確であるか，会計処理及び財産の記録管理が適正かについて審査し，決算状況について分析します。
　　
イ　公営企業会計(地方公営企業法第３０条第２項)
　　
決算書類等が経営成績及び財政状態を適正に表示しているかどうかを審査し，各事業の運営が常に企業の経済性を発揮するとともに，その本来の目的である公共の福祉を増進するように運営されているかどうかについて，特に意を用いなければならないとされています。
 
(3) 基金運用状況審査（地方自治法第２４１条第５項）
 
基金が目的に沿った運用をしているか，計数は正確か，会計処理は適正かについて審査します。
 
(4) 健全化判断比率等審査（地方公共団体の財政の健全化に関する法...</description>
      <pubDate>Sat, 28 Feb 2015 00:00:00 +0900</pubDate>
      <category>行政・まちづくり</category>
      <category>監査</category>
    </item>
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